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高松地方裁判所 昭和36年(わ)26号 判決

被告人 西尾俊彦

昭四・三・八生 医師

主文

被告人は無罪。

理由

一、本件公訴事実は「被告人は開業医で且つ麻薬施用者であるが、昭和二七年頃慢性期尿道炎にかゝりその疼痛緩和等のため注射液オピスコを自己に施用しているうち、昭和三四年一二月初旬頃から麻薬中毒者となつたのであるところ、麻薬中毒症状緩和の目的をもつて、昭和三四年一二月二日頃、香川県小豆郡内海町坂手甲三二五の三番地の被告人自宅において、麻薬である塩酸モルヒネを含有するオピスコ注射液一シーシー入り、アンプル一本を自己の左上膊部に注射して施用した外同年同月三日頃から昭和三五年九月二一日頃迄の間約四百九十回に亘り、何れも前記自宅において自己の左右上膊部に注射して施用したものである」というにある。

よつて証拠を検討するに、被告人が昭和二六年九月医師の免許を受けて大阪大学産婦人科教室に勤めていたが、昭和二九年四月頃から香川県小豆郡内海町内海病院に産婦人科医長として勤めるようになり、更に昭和三四年一二月一日被告人の住居地において独立して西尾医院を開設するに至り、麻薬の施用の許可を得て主として産婦人科の診療を行つていたこと、昭和二七年頃慢性期尿道炎にかゝりその疼痛緩和のため麻薬である塩酸モルヒネを含有するオピスコの注射液を自己に施用するようになり、昭和二九年四月内海病院に勤務するようになつてからは飲酒、麻雀で夜更かしを繰返えしたりして不摂生を続けたゝめ、以前の淋菌性が再発し尿道の比較的先が時々痛み出し或いは断続的な不快感を誘発し、その鎮痛等の治療のため前記同種のオピスコ注射液を続けて施用するようになつたこと、昭和三四年一二月二日頃から昭和三五年九月二二日麻薬取締官から摘発を受けるまで前後四九〇回位に亘りいずれも被告人の自宅において麻薬であるオピスコを自己の左右上膊部に注射して施用した各事実は被告人の当公判廷における供述、被告人の検察官(二通)並びに麻薬取締官(四通)に対する各供述調書及び押収の全証拠物によつて認めることができる。

二、よつて被告人が検察官主張の如く昭和三四年一二月初旬当時に一に認定オピスコ注射液の連続施用によつて麻薬中毒者になるに至つたか、さらにその緩和のため前記麻薬であるオピスコを自己に施用したのであるかの点を審究するに、証人美吉伊八郎の証言によると、麻薬中毒者の概念は学問的見解の相違によつて多義的であり、また麻薬中毒者には中毒の程度に段階があつて、このことから他の類似概念例えば習慣性、あるいは嗜癖などという概念といかに区別せらるべきかという点では学問的見解も微妙を極め、ある者は麻薬の中毒とは麻薬の慢性中毒状態であるとし、薬理学的には麻薬を連用した際の耐薬性上昇、習慣性固定、禁断現象の発現がある場合、精神医学的には麻薬を欲求する嗜癖があつてこれに沈溺する過程、司法医学ことに司法精神医学的には法に反して麻薬を不当に常用する行為などと種々説明されており、そこで当裁判所は麻薬中毒者の概念は麻薬取締法の目的(麻薬取締法第一条)に照らして考えることは勿論、前記の如き医学、精神学の意見をも併せ考えて結局麻薬中毒者とは単なる麻薬の常用者であるというにとどまらず、さらに麻薬を習慣的に常用しそれを中絶した時禁断症状が激しくて、その緩和のために麻薬の施用を続けなければならないような状態にあるものを指称すると解する。しかして右の如き状態にある者は右証人美吉伊八郎、同馬場英三(第二回)の各証言を綜合すれば麻薬の施用を中絶すると瞬時も落着いておられないほどの激しい苦しみの状態いわゆる禁断症状を招来し、この症状は最後の麻薬をとつた後次の麻薬をとるべき時刻ごろ即ち約四、五時間位から徐々にあらわれ始め次第に強くなつて麻薬中絶後二、三日に最も強度に達し、一週間ほどでほぼ終熄すると認められるが、一方このような禁断症状をきたさない場合においては、麻薬を常用していても原則として麻薬中毒者であるとは断定出来ず、つまりこの禁断症状の発現の有無こそが単なる麻薬の常用者と麻薬中毒者とを区別すべき基準であつて、右禁断症状時においては、自律神経も侵されて麻薬中毒者特有の身体的、精神的症状を呈し、そのうち身体的症状としては、口、皮膚の乾燥、身体からの甚しい発汗、全身の振戦、疼痛、ひきつけ、耳なり、嘔吐、吐気下痢、瞳孔の対光反射減少、視力障碍酩酊状態すなわち、歩行は散漫となつて運動障碍を来たすなど、また精神的症状としては判断力及び精神的作用能力の各低下、言語に絶するほどの不快感、仮性的幻覚、妄想などを生ずるようになり、このような状態では例えば医師としての職務などは到底これを遂行することは困難で、特に堕胎手術などは全く不可能であることが明である。しかして麻薬の常用者が麻薬中毒者であるか否かは化学的検査によつて本人の尿睡液などから麻薬を検出するなどの方法もあるけれども通常本人が現在常用しているという事実とその常用している麻薬が何であるかということを客観的にとらえ、最後に麻薬を中絶した後の過程において、前記の如き各症状が認められるかどうかを判断していわゆる禁断症状が認められれば、麻薬中毒者であると断定するのが最も確実な方法であることも明らかである。証人馬場英三の前記証言中には麻薬中毒者の場合でも、全く禁断症状が発現しない場合もあり、あるいは自制心の強い人ならばその症状の発現を抑圧し得ることもあつて、禁断症状時においても堕胎手術の程度のことなら、なし得るとする部分もあるけれども、右は例外的な場合のことに属し、証人美吉伊八郎の前記証言中、麻薬中毒者は原則的に禁断症状を現出し、この場合は自律神経が侵されているのであるから、本人の意思によつてその発現を阻止し得ないばかりでなく、手先の振戦など諸種の症状をもたらすから、例えば堕胎手術の如きは全く出来ないとする点を積極的に否定する資料とは考えられない。

三、馬場英三作成の被告人に対する鑑定書、証人鈴木正義、同長尾時夫の各証言、及び被告人作成の申立書と題する書面、同書面に添付の麻薬施用状況一覧表によれば、一の後段掲記の事実の他に被告人が再発した尿道炎による疼痛を除くために、漸次麻薬のオピスコを常用しているうち、昭和三四年頃から麻薬中毒者特有の前記振戦、精神的作業の低下等の症状を呈し、麻薬取締法によつて麻薬取扱者に要求される義務を懈怠して、麻薬を施用する度に記入すべき麻薬受払簿の記載もこれをしなかつたこと、その頃対外的並に家庭的な心的葛藤、欲求不満、焦燥感、不眠等をもたらしていたこと、内海病院に在職中には麻薬欲求行動の結果であると見られる麻薬注射液のすり替え事件(外診する場合、アンプルに麻薬オピスコのレツテルを貼つたものを適式に持ち出して、これを患者に注射した如く装い、その実中味は単なる抗ヒスタミン剤であつて結局オピスコは自ら使用したとされた事件)が起り被告人がその嫌疑濃厚であつたこと、また同病院において、被告人が妻に医療用に使用するとして、オピスコを請求することが度重なるに連れ、被告人の顔色が黄疽患者のそれのように変色して手も振るえるようになり、この症状は、ほゞ同病院在職中を通じて続き、右は妻の治療に名を藉り、被告人が自らそのオピスコを施用したのではないかと疑われてもやむない仕儀であつたこと、昭和三五年九月二二日麻薬取締官から摘発を受け被告人が余儀なく麻薬の施用を中絶するに至つた時、禁断症状と見られる下痢、冷汗、羞明、手指振戦その他軽度とはいえ、不安焦燥感が二、三日に亘つて続いたこと、以上の如き各事実が一応認められるのであり、加うるに被告人の麻薬取締官(昭和三四年一〇月二四日付)並びに検察官に対する供述調書(二通)では被告人は右の如き症状のあつたことを自ら認めているので以上の諸点から判断すると、被告人が右病院を退職後、独立開業し、比較的自由に麻薬を入手して施用し得るようになつたと考えられる昭和三四年一二月初旬頃から、おそくとも昭和三五年三月までの間において、被告人は前記治療のために麻薬のオピスコを常用しているうち心身ともに麻薬中毒者となつて、前記昭和三四年一二月頃から昭和三五年九月頃までこれが緩和の目的で前後四九〇回に亘り麻薬のオピスコを自己に施用したと一応考えられるのである。

四、しかし他面、被告人は当公廷においては、麻薬を施用するようになつてから昭和三五年初め頃までは五、六日に一回一シーシー位、その後は二、三日おきに一回一シーシー位あて、昭和三五年八月頃にはひどくなつて一日に二回位不規則に麻薬のオピスコを痛みの都度常用していたが、これは再発して尿道炎の疼痛を緩和する目的があつた他に、昭和三三年頃から歯痛、胃痛の鎮静、さらに昭和三五年五月には父が、同年七月には母が相次いで死亡したことで少しノイローゼ気味になつて不眠症にかゝつたのでその治療などがその目的であつて、決して麻薬中毒緩和のためではない旨終始一貫して供述し、証人後藤千里、同西尾寛子の各証言でも、被告人は麻薬を常用していたころ、別に変つた生活状態も認められず、夜の往診にもよく応じ、仕事に対し精力的であつたこと、昭和三五年九月二一日、二回ほど自己施用をしたのを最後に翌二二日朝、麻薬取締官から家宅捜索を受け、それ以後はオピスコを施用しなかつたのに麻薬を渇望する態度が全然見られなかつたし、歯科医に通院したり、他の代用薬を使用するなどして歯痛、胃痛が除去された後は全く麻薬を必要としなくなつたこと、また急に元気がなくなるとか、あるいは眼色、顔色にも普通と何ら異つた気配もなく、手が振えていたというような事は皆無であつたこと、もし被告人が麻薬中毒者であつたとすれば、前示禁断症状が最も強く発現する時期と考えられる頃、すなわち昭和三五年九月二三日夕頃には、被告人は自らスクターに乗つて五キロも離れた個所へ診察に出かけたり、同年九月二四日の午前中には手先のデリケートな技術を必要とする堕胎手術まで行い、二に述べた如く到底不可能とされている右各治療行為を平穏に済ましていることが何れも明であつて、さらに証人高橋訥男の証言によつて認められる、同年九月下旬頃小豆島医師会主催の野球大会には投手として元気に活躍し特別に変つた様子が見られなかつたことなど、以上の各事実を綜合すると、被告人には麻薬中絶後、例外はあるにしても殆んどといつてよい位発現すべき禁断症状は軽度にもせよ全く見られなかつたと言わなければならず、そうすると被告人が麻薬中毒者であつたと断定することは困難で、結局これが中毒緩和のために麻薬のオピスコを施用したとは言えないことに帰し、むしろ前示の如き単なる治療行為として自己に施用していたのではないかとの疑が濃厚となるのである。

五、そこで三、四の相異なつた各結論の基礎となつた各掲記証拠の信憑性につき比較検討してみると、被告人が麻薬中毒者であつたと断定する馬場英三作成の鑑定書は余りにも簡単で抽象的な結論のみを主眼とし、結論を出すに至るまでの科学的、論理的な具体的経過は殆んど示されておらず、同人が証人として当公廷で述べた第二回の証言によれば、右鑑定書は広範囲に亘る資料を集めるには誠に不充分であると見られる僅かの期間内で無雑作ともいえる態度で作成せられ、しかもその基礎資料は僅か二、三十分の間、直接被告人に当つて聴取した各事実と、麻薬取締官のそれも意見と思われるものが主たるものであると認められ、特に後者が嫌疑をかけた麻薬取締官自身の意見であるというに至つては、それから結論づけられた鑑定の結果の信憑性を全面的に認めることはいささか危険であるというべきである。しかも同証人は今まで麻薬中毒者の鑑定の経験が全くないというのであるから、本件鑑定については充分な経験者としての適格なしと見る外なく、なお被告人の妻西尾寛子に対する同様の鑑定書においても、同女の全身にあたつて直接斑痕、硬結等の注射痕を調査した如く記載されてはいるが、同証人が当公廷において自らも認め、証人西尾寛子の証言によつても明なように、同人は鑑定にあたつて全くそのような方法を採つていないことからすれば、被告人に対する右鑑定書の作成についても同様の危惧の念を差しはさむ余地なしとしないのである。特に証人美吉伊八郎の証言によると、四ヶ月も以前に遡つて当時中毒者であつたか否かを鑑定することはこの方面に余程習熟した精神科医であつても極めて困難である上に、正確な結論は客観的な資料を広範囲に集めて慎重に判断して初めて可能であることは論を俟たぬところであつて、短期間では殆んど不可能であるとされていることから考えても、右鑑定書はたやすくは措信し難い。証人鈴木正義の証言中、当時被告人の手が振えていたとの部分も内海病院の看護婦から聞いたという伝聞に過ぎず、被告人の顔色が悪いとか、その他禁断症状ともいうべき各種の症状が見られたとの部分も、右鈴木が被告人とは右病院で担当職務を異にしている関係から毎日顔を合わせて観察していたのではないというのであり、被告人の当公廷における供述により被告人が右病院を退職するに際しての誓約に反して右病院の所在地で開業したことで、右鈴木が被告人に敵意を持つていたことが首肯されるから、右鈴木の証言には感情的なものが含まれていることは否定出来ないし、証人長尾時夫の被告人が青白い顔をしていたとの証言にしても、右長尾は薬品販売のため月に一度位被告人を訪れていたというに過ぎないから、その記憶は必ずしも正確を期し難く、常日頃から被告人が一般に病的印象を与える程、顔色が良くなかつたことを考慮に入れると、右各証言はいずれも禁断症状認定の資料にすることは早計であるといわざるを得ない。ただ被告人は麻薬取締官(昭和三五年一〇月二四日付)並に検察官(二通)に対する供述調書において公訴事実に副う供述をしてはいるが、被告人が当公廷において取調のため前記各係官から何回も呼出を受けそのたびに休診を余儀なくされるなどのことで全く困惑し、患者からの信頼をも失いたくないという気持と、それに当時麻薬を正当な治療行為とはいえ常用していたので、麻薬中毒者ではなかつたが、医師としての責任を感じて一日も早く事を解決したいとの考えから、迎合的供述をしたのである旨の供述も一顧すべき価値があると認められるのみならず、右各供述調書中で下毒、不眠など禁断症状時における身体的、精神的症状と見られる状況を、自ら供述してはいるが、これが真実であるにしても、当時被告人が訴えていた歯痛胃痛がその原因であつたとの疑いがないではなく、検挙されたことのシヨツクによつて惹起された不安と恐怖がその原因であつたかもわからないのである。これを要するに三に掲記の各証拠は何れもその信憑性に乏しく、かりに麻薬中毒者であつても例外的には禁断症状が現われない場合があつて、被告人がこれに該当するとしても、これを証するに足る証拠は全くない。これに対し四に掲記の証拠中証人西尾寛子の証言は同女が被告人の妻であるという立場から信用し難いとはいえ、証人後藤千里の証言は同女が被告人の使用人ではあつたが、その供述態度から見て措信し得るし、証人高橋訥男の証言にしても医師会の会長という地位から見て全く虚構としてこれを排斥することは難く、共に歯科医として当時被告人のいう歯の治療にあたり、その患部の刻明な説明と、麻薬のオピスコの使用が有効適切な治療方法である旨を含む証人谷井源太郎、同炭山修の各証言はいずれも被告人の当公廷における供述の信頼度を益々高める有力な証拠である。

六、最後に被告人の麻薬の使用量の点を考察する必要があるが、被告人作成の申立書と題する書面、同書面添付の麻薬施用状況一覧表及び押収の手帳によれば、被告人は昭和三四年一二月二日頃からは毎日、あるいは一日おき、あるいは二、三日おきに〇、五シーシー乃至一シーシー程度を一日に一、二回にわけて施用し、昭和三五年五月頃からは一シーシー乃至二シーシーを一日に二回位に、同年七月頃からは殆んど毎日一シーシー乃至一、八シーシーを二回乃至三回程度にわけてそれぞれ施用していた事実が認められるが、右施用量は被告人が検挙された後、被告人がそれまでに麻薬を購入する度に薬品業者との間において作成された麻薬譲渡証に記載の購入量から、麻薬を患者に施用する度に記入すべき前示受払簿に記載された施用量を差引いて逆算したもので、しかも右受払簿への記入はこれを時には怠り、あるいは不慮の患者については所謂カルテすら作成されなかつたことがあるというのであるから、これに対する麻薬の施用は受払簿に記入する筈もなく、この点から考えても、前示逆算して算出された被告人自らの施用量は不正確であるとの譏りは免れない。また右に見る如く被告人は毎日麻薬のオピスコを常用していたわけではなく、その施用も一日に一、二回量にして一シーシー程度であり、ただ昭和三五年七月頃からは、その回数が稍々増加した憾みがないでもないが、全体として見れば殆んど変らなかつたと見ても差支えなく、証人美吉伊八郎の証言では麻薬中毒者の場合は禁断症状緩和のために麻薬を頻繁に欲求し、麻薬の効目も次第に薄らいで、勢いその分量も最初のころに比べて次第に増加する傾向があるというから、被告人のような右施用状況であれば、常用者の程度であるに止まり、進んで麻薬中毒者であるということは出来ないのではないかとの疑いもあり、なお被告人のように麻薬を自由に入手し得る立場にありながらも殆んど一定量を施用していたということになると、事は益々被告人に有利となるのである。附言すれば証人小林幸多の証言と被告人の当公廷における供述では、被告人が麻薬を常用していたころの昭和三四年頃被告人は精神科の専問医である右小林に対し麻薬中毒者の各症状と麻薬を常用しながらなお中毒者にならない為に考慮すべき諸点を、被告人自らのことについてではないにしても、一般的問題として問い合わした事実があり、このことからすれば被告人が麻薬を施用するにあたつて中毒者にならないよう、その施用回数、分量などについて極力細心の注意を払つていたことが推定せられ、これも被告人を麻薬中毒者と断定するに間接的にせよ妨げとなる事実と考える。

七、以上のように考察してくると、被告人は当時麻薬のオピスコを常用していたことは明であるが、進んで被告人が当時麻薬中毒者になつたと認定するに足る適確な証拠はないといわなければならないから、これが緩和の目的を以て麻薬を施用したと断定出来ないことに帰し結局被告人に対する本件公訴事実は犯罪の証明十分でないとして刑訴法第三三六条により無罪の言渡をすべきものである。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 水沢武人)

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